主人の姉の賃貸借契約の
更新が近づいて、
主人の印鑑証明が必要…
ということになって、
慌てて準備したことが
ありました。
普段、印鑑証明なんて、
めったに使わないから、
急に必要になって、
何を用意したらいいの?
どこで手続きするの?
と、慌ててしまいますね。
そうならない為に、
印鑑証明について、
これから詳しく、
見ていきましょう。
最近は、便利になりましたね、
コンビニエンスストアでも、
発行できるんですね。
その辺りもていねいに、
ご説明していきますね。
印鑑証明もコンビニ時代! 手続きに必要なものは?
印鑑証明書を、コンビニで、
交付できるようになっている
市区町村なら、
マイナンバーカードのみで、
コンビニで取ることができます。
ちなみに、
岐阜市ではできます。
↓
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/koseki/1001765/1001782.html
コンビニでは、
印鑑登録証を使っては、
発行できないのです。
まずは、マイナンバーカードを、
準備しましょう。
もちろん、発行料(\300)もですよ。
その、マイナンバーカードを、
マルチコピー機にかざして、
画面の案内にしたがって、
操作をしていきます。
その際、
暗証番号の認証が、必要になります。
また、マイナンバーカードは、
本人しか使うことができないので、
代わりの人…家族などが代わりに、
コンビニで発行することはできません。
それから、コンビニは、
24時間営業ですが、
印鑑証明の手続きは、
午前6時30分から
午後11時までの間のみです。
ご注意くださいね。
大人なら知っとくべき⁉ 印鑑 証明の必要な時は?
印鑑登録証明書って、
どんなときに必要なんでしょう?
主人の姉のように、
不動産の登記や、自動車の登録、
公正証書の作成など…、
法令に基づいて提出しなければ
いけない手続きの際に必要です。
それから、
住民の権利・義務が発生したとき、
その変更に伴う手続きでも使う、
大変重要な役目のある証明書です。
ほかにも,
申請書に添付している書面が、
真正なものであることを
証明するために,
印鑑証明書の添付が必須という
場合もあります。
例えば,
遺産分割協議書に添付する、
相続人の印鑑証明書ですね。
印鑑証明書は
①申請人が本人である
②登記を申請する意思がある
③申請書等に押印された印鑑が、
真正な印である
これを、登記官が確認するために、
添付するもので,
虚偽の登記を防止するのが目的です。
印鑑登録証明書は、
印鑑登録をしている人にかかわる、
「印鑑登録原票」に登録されている、
印影の写しについて証明する、
証明書です。
「印影(いんえい)」とは、
印章を紙に押したときの、
跡のことをいいます。
実印の印鑑登録では、
「印影」の大きさが決まっています。
『8mmより大きく
25mmよりも小さいもの』
印鑑登録をすると、
「印影」がデータ登録されて、
印鑑登録証明書を発行した時に、
「印影」が印刷されます。
証明するときは、
かわした契約書類と、
印鑑登録証明書の「印影」が、
同じであると証明されてはじめて、
『実印が押されている』
=
『契約書類に
法的な有効性がある』
照明されるのです。
知っておくと便利♪印鑑証明書申請で必要なものリスト
・印鑑登録証
・手数料(1部につき300円)
・自分の身分証明書
・有効な運転免許証
・健康保険証
・在留カード
・特別永住者証明書…など
印鑑登録証がないと、
証明書を取ることができません。
まずは、
取っておかなければいけませんね。
なお、印鑑証明書の申請書には、
必要な方(登録者)の、
・住所
・氏名
・生年月日
を、正確に記入しましょう。
書かれた内容が間違っていたり、
記入もれがあったりすると、
証明書を取ることはできませんので、
お気をつけくださいね。
㊟これは、代理人が行く場合も、
同じです。
《申請できる窓口》
・各区役所市民保険年金課
・支所
・地域センター
・市民サービスセンター
・連絡所
・市民サービスコーナー…など
また、地域によっては、
一部の郵便局・公民館でも、
取ることできます。
㊟注意事項㊟
(1)必ず本人が申請に行くこと
(2)印鑑登録証機能付き
住民基本台帳カードは
使えない…など、
上記の窓口とは、条件が違います。
利用されるときは、
確認してから行かれることを
おススメします。
要注意⁉印鑑証明書の有効期限はたった 3 ヶ月?
印鑑証明には、
有効期限はあるんでしょうか?
例えば、相続手続きっていうモノは、
たいへん時間がかかるものです。
遺産分割の協議に時間を要すれば、
半年や1年なんて、
すぐかかってしまいます。
証明書の有効期限があったら、
焦りますよね。
結論から申し上げますと、
法律上の有効期限は、
ありません。
ただ、有効期限が
あるものも、中にはあります。
有効期限はあくまでも、
受け取り先が決めるモノです。
《有効期限が3か月のもの》
・不動産登記申請に係わるもの
(不動産登記法施行細則第44条)
・供託申請に係わるもの
(供託規則第9条)
《有効期限が6か月のもの》
・公正証書作成に係わるもの
有効期限の算出方法は、
民法の規定に従っています。
例えでご説明した方が、
一目瞭然ですね。
《3月2日に作成した場合》
*期限3か月の場合*
起算日=3月3日
満了=6月2日
《2011年(うるう年)
2月28日に作成した場合》
起算日=翌3月1日
満了=5月31日
《2011年(うるう年)
11月30日に作成した場合》
起算日=12月1日
満了=2012年2月29日
《9月29日に作成した場合》
起算日=9月30日
満了=翌年1月4日
㊟但し、1月4日が土曜日、
または、日曜日だった場合は、
次の月曜日が満了になります。
起算日(機嫌のスタート)は、
民法140条の定めにより、
初日は参入されません。
満了はちょっとややこしくて…
2点、留意点があります。
①暦で計算する
月の初日(1日)が起算点になると、
末日は3ヶ月後の月末日になります。
2月なら28日(うるう年は29日)
になります。
②期間満了日が休日だったとき
行政機関に印鑑証明書を
提出するとき、
休日に閉庁している場合、
民法第142条の定めに従って、
期間が、その翌日に満了
することになります。
㊟その休日とは…
「行政機関の休日に関する法律」
に定められた休日のことです。
土曜日や日曜日に
期間が満了するようなときは、
次の月曜日の満了まで
期間が、延長されます。
その上、
月曜日が祝日だったときには、
そのまた翌日の火曜日まで、
延長されるということですね。
難しい法律的な部分も、
参考の為に載せておきましょう。
第百四十条
日、週、月又は年によって、
期間を定めたときは、
期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が、
午前零時から始まるときは、
この限りでない。
次に気になるのは、
有効期限の締め切り日ですね。
民法
(期間の満了)
第百四十一条
前条の場合には、
期間は、その末日の終了を
もって満了する。
第百四十二条
期間の末日が日曜日、
国民の祝日に関する法律
に規定する休日その他の休日に
当たるときは、
その日に取引をしない
慣習がある場合に限り、
期間は、その翌日に満了する。
行政機関の休日に関する法律
(行政機関の休日)
第一条
次の各号に掲げる日は、
行政機関の休日とし、
行政機関の執務は、
原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律
に規定する休日
三 十二月二十九日から
翌年の一月三日までの日
2 前項の「行政機関」とは、
法律の規定に基づき
内閣に置かれる各機関、
内閣の統轄の下に
行政事務をつかさどる
機関として置かれる
各機関及び
内閣の所轄の下に置かれる
機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、
行政機関の休日に
各行政機関が
その所掌事務を遂行することを
妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条
国の行政庁に対する申請、
届出その他の行為の期限で
法律又は法律に基づく命令で
規定する期間(をもつて
定めるものが
行政機関の休日に当たるときは、
行政機関の休日の翌日をもつて
その期限とみなす。
ただし、法律又は法律に基づく
命令に別段の定めがある
場合は、この限りでない。
なんだか最後に、
ちょっと頭がパニックに
なっちゃうような内容で、
すみません。
印鑑証明するためにはまず印鑑登録が必要!
大人になったら、なんらかの手続きで、
印鑑証明書が必要になることも、
あると思います。
なので、私は、自分の結婚式のとき、
ふたりの弟に、変かもしれませんが、
「実印」という引き出物をあげて、
大人として、これからは、
実家を出る私の旧姓を大事に使ってね…
という気持ちを伝えました。
市区町村で登録をすませれば、
後は、印鑑証明書を発行して、
押した印影が、正しく登録されて
いるものであるという、
証明に使えます。
印鑑証明書は、基本的には、
有効期限などの設定はありませんが、
何か月…以内など、
有効期限を言われることもあります。
それは、受け取り側が、
取得日から期限を指定して、
個人の証明が最新であることを、
確認するためなのです。
今では、コンビニでも発行できますし、
古くなった印鑑証明書は、
厳重に破棄して、
必要な時に、その都度発行することを
おススメします。