昨日、いきなり、
自分の入っている
共済から、
「全国自治体に
ひろがる、
自転車賠償保障等への
加入義務化に
向けて・・・」
というお便りが⁉
もう既に、
埼玉では2018年から、
神奈川県でも、
昨年2019年から、
義務化している⁉
我が家も、ひとり1台、
自転車家庭なので、
これは見逃せない!
自転車損害賠償保険とは?
自転車損害賠償保険?
義務化したら、
入らないと罰則?
寝耳に水で、
どぎまぎ⁉
なぜ、義務化が広がって
いるのでしょうか?
自転車は、
子どもから高齢者まで、
誰もが気軽に利用できる、
環境にやさしく、
健康によい
身近な乗り物です。
これからも、
自転車に乗る人は、
増えていくでしょう。
その中で、
自転車の関係する、
交通事故が増えていて、
自転車事故の加害者に、
高額な損害賠償金が、
請求された案件も
出てきました。
それで、
2015年に兵庫県で
義務化が始まってから、
全国に広がっています。
努力義務という
ゆるいものから、
義務化!という
厳しいものまで。
「義務化」は、
自転車保険に加入することを
義務とするもの。
「努力義務化」は、
自転車保険加入を
努力義務とするもの。
埼玉県と京都府は、
以前「努力義務」の条例が、
制定されていました。
その後、2018年4月に、
「義務」へと変更されました。
努力義務から義務へと、
段階的に引き上げられていく
という流れもあります。
しかし義務化された後、
保険に入らなかったら、
罰則は特にありません。
自転車には、
自動車のような
登録制度がありません。
また、
自転車損害賠償
責任保険等には、
人にかける保険と、
車体にかける保険
があるほかに、
自動車保険や
火災保険の特約等は、
契約者だけでなく、
家族全員が対象となるもの
もあるなど、
制度によって複雑で、
商品も多岐にわたるので、
自転車利用者の
保険加入状況を、
すぐに確認できないために、
罰則は設けていないというのが、
現状です。
でも、条例違反になります⁉
自転車損害賠償保険 義務化の条例について
神奈川県を例にとると、
「県内における
自転車対歩行者の
交通事故の増加や
重大事故の発生、
全国での自転車事故
加害者への
高額賠償事例などから、
自転車の安全で
適正な利用の促進と
自転車損害賠償責任
保険等(※)の
加入義務化を柱とした
条例を制定する」
とあり、
(1) 自転車の安全適正
利用のための取組み
(2) 交通安全教育の実施
(3) 自転車損害賠償責任
保険等の加入義務化
という具体的な
内容が決められています。
自転車損害賠償
責任保険等については、
「自転車の利用に起因する
事故により他人の生命
又は身体を害した場合に
おける損害を塡補する
ことができる保険又は共済」
とあります。
では、
自転車を利用する人は、
何をしないと
いけないんでしょう?
自転車利用者は、
自転車が、
道路交通法上「車両」
という扱いだということを、
認識して交通ルールを守り、
加害者にも被害者にも
ならないように、
安全利用に
努めなければなりません。
そして交通事故を
未然に防ぐために、
自転車の側面に
反射器材をつけるなど、
工夫しなければいけません。
また、防犯上の措置にも、
努めなければなりません。
そして、利用する自転車の
必要な点検、整備を、
日頃から、気を付けるように
しなければいけません。
そして、万が一、
自転車事故によって、
被害者の救済や、
自身が加害者となった時の、
経済的負担の軽減のために、
自転車損害賠償責任保険等に
加入しなければなりません。
保護者は、もちろん、
未成年の子どもに、
家族で交通ルールや
マナーなど、日頃から
話し合ったり、
ヘルメット着用させたりして、
被害の軽減に
努めないといけません。
また、未成年者が
自転車を利用する場合は、
その保護者が、
自転車損害賠償責任保険等に
加入しなければなりません。
事業者は、
事業活動において、
従業員に自転車を
運転させる場合は、
自転車損害賠償責任
保険等に加入しなければ
なりません。
個人が加入する
個人賠償保険等では、
事業活動中の自転車事故には、
対応できない場合が
ありますので、
施設所有者賠償責任保険等に
加入する必要があります。
そしてビックリ⁉なのは、
神奈川県の場合、
県外から神奈川県へ、
自転車で乗り入れる場合も、
自転車損害賠償保険に
加入しなければいけません!
ウーバーイーツとか⁉
大変ですよね?
最近はやりの、
自転車貸付業者は、
貸し付ける自転車について、
必要な点検や整備を
おこなわなくてはいけません。
顧客に対しても、
自転車の点検の手順や、
取扱上の留意点等についての、
情報の提供に
努めなければなりません。
そしてもちろん!
自転車貸付業者は、
貸し付ける自転車の
利用に係る
自転車損害賠償責任保険等
に加入しなければなりません。
例えば、
まだ義務化されていない、
東京から、神奈川県へ、
自転車で入る場合、
自転車損害賠償保険に、
入ってないと駄目⁉
っていうことですよね?
条例で義務化した自転車損害賠償保険 どんな種類の保険?
私みたいなあわてんぼうは、
こりゃすぐ、加入しなきゃ⁉
とあわてて加入しそうですが!
加入義務の対象となる
自転車損害賠償責任保険等は、
自転車向けの保険だけじゃなくて、
他にも多くの種類があるんです!
だからまずは、
加入状況確認シートを活用して、
自分が加入している保険で、
自転車利用時の事故による
損害が補償されているかを、
確認することが重要‼
損害保険へ重複して
加入する場合は、
補償内容をしっかり確認‼
無駄にならないように
注意しましょう~!
自転車保険の義務化は、
「相手への賠償」を、
目的としたもの!
いま「自転車損害賠償保険」
として販売されているので、
「相手への賠償ができる保険」
が補償されているものなら、
条例に対応できます!
「相手への賠償」は、
個人賠償責任保険、
日常生活賠償責任保険とも
いわれるモノです。
現在加入している
他の保険に、
賠償責任保険が
セットされていれば、
条例対応ができる
という場合が多いです。
「個人賠償責任保険」や
「日常生活賠償責任保険」は、
日常生活にかかわる
偶然な事故で、
他人にケガをさせたり
他人の物を破損させてしまい、
法律上の賠償責任が、
発生した場合に
補償される保険です。
なので、
日常生活で、
自転車乗っている時の
事故も含まれます。
とりあえず、あわてずに、
自転車保険を検討する前に、
まず自動車保険や
火災保険にオプションで、
賠償責任保険が
セットされているか?
もしセットされていたら、
賠償金額が十分か?
じっくり確認してみましょう。
まとめ
子どもから大人まで、
だれでも乗れる、
気楽な乗り物・・・
自転車!
自転車の、
安全で適正な利用の
促進に関する条例。
その必要性が、
私たちのマナーや
モラル、人間性に
課せられた課題だと、
感じました。
その上で、
自転車損害賠償保険が
義務付けられた背景にも、
やはり近年、
自転車がからむ事故が、
多くなり、大事故にまで
なっている状況がある・・・
ということがありました。
保険に入る入らないの前に、
まずは、ひとりひとりが、
交通ルールを再確認して、
自転車が車両である!
ということをよく肝に銘じて、
普段から事故防止に努める‼
ということが、1番必要だと
思いました。